損害賠償に含まれる葬儀・介護関連費用
自動車保険(任意保険)で、最悪の人身事故、死亡事故が起きた時、いったいどこまで補償されるのでしょうか。自身が事故を起こさなくても、貰い事故や、家族が事故に遭うときを考えると、その範囲を理解しておくことは、決して無駄ではありません。むしろ、自動車保険は最悪を想定して加入するものですから、知っておくべきではないでしょうか。
しかし、詳細を知らない保険加入者の方が多いようです。
一般的に死亡保障とか、入院補償とか言われますが、その補償費用の中には、どのような項目があるかを理解しておきましょう。
1)葬儀関連費用一式:
葬儀費用、仏壇・墓碑の購入費用が認められますが、支出金額の全てが認められません。社会通念上、常識的な金額となります。実務的には、現実に支出された金額の内、130万円から170万円の範囲が認められています。費用の項目には、葬儀業者に支払う費用、火葬・埋葬費用、お寺に支払う費用、その他、供物料、花代、弔問客への食事代、香典返し、遺族の葬儀参列のために交通費、49日忌までの法要費などが含まれます。尚、仏壇や墓碑の購入費用に関しては、葬儀費用に含まれるという判例と、葬儀費用に含まれないで、別途支払われるという判例があり分かれています。
2)将来の介護費用:
1-1 費用
後遺症の症状が固定した場合、将来の介護費用は、介護を職業とする介護人の場合は実費全額、親子、配偶者など親族の場合は、介護の程度によって、1日あたり6500円から8500円が認められています。
1-2 期間
原則として、被害者の生存期間ですが、実務的には、厚生労働省作成の簡易生命表の平均余命により算定されます。
1-3 支払方法
原則、一括支払いです。ただし、被害者が、一括賠償を求めない場合に限り、裁判所が定期的に賠償する方式を認めた裁判例があります。
自動車保険の弁護士費用特約
交通事故では、相手方に裁判を起こされる、または裁判を起こさねばならない状況もたくさん起こりえます。また、交渉がうまく進展しない場合に弁護士に交渉を依頼すると、意外にすんなりと交渉がまとまることがあります。
そもそも任意保険自体が、事故が起きた時などの最悪の状況を想定して加入するものといえます。さらに裁判等が起こることを想定するなら、自動車保険には弁護士費用特約があるので、安心のために、この特約を付けることは合理的な判断です。
裁判にならなくても、相手方に100%の過失があると、自分の加入している自動車保険会社は、交渉の窓口役を果たしてくれません。そのため、交渉のプロである相手側の自動車保険会社と一人で交渉しなければならないので、補償金額が期待ほど多くならないことが考えられます。また、示談交渉がうまく進展しない時は、事故当事者にとって非常に負担が重くなることが考えられます。補償金額もさることながら、交渉に時間を取られること、及び精神的な負担は決して無視できません。
このような場合に備えて、弁護士費用特約を付けておけば、費用のことを心配せず、安心して交渉を弁護士に依頼することが出来ます。交通事故の全てが弁護士に依頼しなければならないわけではありませんが、保険の支払いに余裕があるなら、加入の検討をしてみるのも万全の備えに繋がります。尚、弁護士費用特約は、歩行中に自動車事故にあった場合や、家族が事故に合った時も対象になります。
自動車事故 紛争の解決方法
自動車保険(任意保険)への加入は、万が一の事故が起きた時、高額の補償金が必要になる場合に備えて加入することが補償相手への義務であり、またドライバー自身の生活の保護につながるというのが第一の目的でありメリットですが、もう一つのメリットは、事故の客観的な責任の割合(過失割合)を相手方と交渉してもらえることです。
個人対個人では主観が先に立ち、事故に対する客観的な見方ができなくなるため、それを避けることができます。自動車保険に加入していると事務的に手続きを進めて貰えるので、金額以上のメリットを得ることが出来るというわけです。事故の示談を進めることは、交渉がもつれると精神的な負担は大きくなり、お金に変えられない部分でもありますから。
しかし、一方で、事故がなぜ起きたかという事実は当事者でないと分からないこともあって、保険会社の過失割合の判定に不満が生じることがあります。保険会社に内容を伝えても、完全に伝わりきらない場合、納得がいかない場合は、別の相談窓口に相談したいと思うときがあります。その場合の窓口と、最悪、自動車保険会社を通じないで解決を図る手段を知っておく必要があります。
その場合の窓口や解決手段には以下があります。
1)相談窓口
1-1 日弁連交通事故相談センター:
全国の弁護士会等に設置されて、弁護士による無料相談や、示談の斡旋までも可能です。
当事者や保険会社との交渉がまとまらない時、被害損害が少額で裁判を起こすほどでない時に利用できます。
1-2 交通事故紛争処理センター:
全国に10か所にあり、弁護士が相談にのってくれます。また、裁定をしてくれて、この裁定は、保険会社を拘束する効力が認められているので、自動車保険会社の過失割合判断に影響を与えることができます。ただし、自分が思うような裁定が出ないこともあります。その場合はこの裁定は裁判所を拘束することはないので、最後の手段で裁判に訴えることは可能です。時間と費用がかかる裁判よりも、短時間、かつ無料で利用できるので、まずはこちらを利用すると良いでしょう。注意点は、加害者が任意保険に加入していない場合には、裁定を出してもらえないことです。
2)解決手段
2-1 仲裁センター:
都道府県の弁護士会によっては、仲裁センターを設置しているところがあり、ここでは弁護士会が選任する中立の立場の仲裁人が、加害者、被害者の主張を聞いて、裁判による判決と同じ効果をもつ仲裁判断を行います。ただし、仲裁を受けるには、事前に当事者による合意が必要となります。費用は有料で都道府県によってその額は異なります。全ての事故が対象とはならないので事前に各仲裁センターに確認を取ることが必要です。
2-2 調停:
裁判所が行う仲裁です。公平な判断をより強く求める場合は、調停が裁判より費用、時間の面で有利です。ただし、相手方が話し合いに応じない時は効果がありません。
調停が成立すれば、確定判決と同じ効果があります。
2-3 訴訟:
相手方が仲裁、調停に応じない場合の最終手段です。弁護士に依頼して訴訟を提起することになります。